争点は「殺意があったのか」元同僚女性殺害事件 被告の男に懲役20年求刑
元同僚の女性の自宅に侵入し、殺害した罪に問われている男の裁判。熊本地検は17日、男に懲役20年を求刑しました。
殺人と住居侵入の罪に問われているのは、山鹿市下吉田の小売業・園村圭司被告(52)です。起訴状などによりますと、園村被告は去年7月、山鹿市にある元同僚女性(当時58)の自宅に侵入し、腕や手で首を絞めて殺害した罪に問われています。
裁判で争点となっているのは、「殺意があったかどうか」。園村被告は「女性と話をするために連れ出そうとした」と供述し、殺意を否認しています。
17日の裁判で検察側は「抵抗できなくなるまで首を絞め続けて窒息死させた危険性の高い行為で、殺意があったことは明らか」と指摘し、懲役20年を求刑しました。一方弁護側は「首を絞めたのは女性を連れ出すためで殺意はなかった」と主張し、傷害致死罪にあたるとして懲役9年を求めました。
判決は11月25日に言い渡される予定です。